三浦事務所
  

【NPO法人】義務

■特定非営利活動法人になると

任意団体が、特定非営利活動法人の法人格を取得すると、メリットもありますが、法人としての義務も伴ってきます。

◆義務

  • ● 法人の運営や活動について情報公開しなければなりません。
  • 定款や事業報告書などの書類を法人の主たる事務所や初轄庁である東京都において情報公開するシステムです。法人の活動状況を広く都民や社員等関係者に公開することにより、法人制度の健全な発展を図ることを基本としているためです。

  • ● 税法上は、「人格のない社団等」並みに課税されます。
  • ● 法に沿った法人運営をしなければなりません。
  • 例えば、総会を年一回以上開催することや、役員変更、定款変更などをした場合は、東京都へ届出や認証申請を行うことになります。役員の数や親族等の役員就任などに関して制約があります。また、会計は、「会計の原則」に従って行わなければなりません。

  • ● 解散した場合の残余財産は、法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分配されません。