三浦事務所
  

【医療法人】種類

  社団医療法人
(出資持分の定めのあるもの)
財団医療法人
  一人医療法人 医療法人
医師の人数 常勤医師1名又は2名 常勤医師3名以上
薬剤師 不要 必要
診療施設の規模 診療所(病床0~19床) 病院(病床20床以上)
設立者 個人 個人又は法人(但し、財産を寄付する者に限る)
設立財産の拠出 現金出資・現物出資 寄付行為
自己資本比率 自己資本比率規定なし 自己資本比率20%以上であること
余剰金の配当 余剰金の配当は禁止  
執行機関 理事会(社員総会で理事を選任) 理事会(評議員会又は理事会で理事を選任)
議決(評議)機関 社員総会(議決権は出資比率に係らず社員1名1票) 評議員会
監査機関 監事1名以上(社員総会で選任) 監事1名以上(評議員会又は理事会で選任)
解散時の残余財産の処分方法 出資持分に応じて出資社員へ返還する 理事会で処分方法を決定して、都道府県知事の認可を受けて処分する

※出資者は社員(理事)となります。
 営利目的の会社、その会社役員は医療法人の社員になることは出来ません。
※監事は、医療法人の財産状況、理事の業務遂行状況を監査する者です。
 ゆえに理事、職員、親族又は顧問税理士等の利害関係のある者はできません。