三浦事務所
  

【建設業許可】許可要件の確認

建設業許可を申請する前に確認してみましょう!

1 そもそも許可要件に満足していますか? 詳細はこちら
2 許可を受けたい業種は? 詳細はこちら
3 一般建設業か特定建設業か? 詳細はこちら

許可要件の確認

○経営業務の管理責任者がいること
○専任技術者を営業所ごとに置いていること
○請負契約に関して誠実性を有している事
○請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は、金銭的信用を有していること
○欠格要件等に該当なきこと

経営業務管理責任者

・営業取引上対外的に責任を有する地位
(法人の役員・個人事業主又は支配人・建設業法施行令に規定する使用人)
・建設業の経営業務について総合的に管理し、執行経験を有する者

経営業務管理責任者の要件

1)法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人又は、支配人のうち1人が
次の(イ)、又は(ロ)(1) (2) (3) のいずれかに該当すること

イ)許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者。

具体的には法人であれば常勤役員、個人であれば個人事業主、支配人となります。
2つ以上業種の許可を申請する場合において、それぞれの業種についての許可基準のいずれかの基準を満たしている者がいる場合はその者が申請する業種全てにおいて管理責任者を兼ねることが出来ます。

ロ)(イ)と同等以上の能力を有すると認められた者

(1) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
(3) その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきに認めた者

建設業許可経営業務管理者確認表

分類
経営業務管理者経験
当該業種 当該業種以外
法人 個人 法人 個人
A B C D
準ずる地位
当該業種 当該業種以外
法人 個人 法人 個人
E F G H
適用表(単位:年数)
A≧5 B≧5 C≧7 D≧7 E≧7 F≧7
G × H ×
A+B≧5 A+C≧7 A+D≧7 A+E≧7 A+F≧7
A+G × A+H ×
B+C≧7 B+D≧7 B+E≧7 B+F≧7
B+G × B+H ×
C+D≧7 C+E≧7 C+F≧7
C+G × C+H ×
D+E≧7 × D+F≧7
D+G × D+H ×
E+F≧7
E+G × E+H × F+G × F+H × G+H ×

※A~Hは申請会社の役員若しくは事業主を示します。
※赤字は経営業務管理責任者の要件を満たしておりません。

経営業務管理責任者の常勤確認資料(申請時添付資料)

建設業申請者が法人の場合

(1) 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
(2) 社会保険証写し
※健康保険証の写し(事業所名(申請会社の名称)が記載されている者)
又は、
(1) 国民健康の場合(事業所名が記載されていない場合)はその健康保険書の写しと次のいずれか
1)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書写し
2)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
3)住民特別徴収税額通知書写し
4)確定申告書(課税証明書)
・法人:表紙と役員報酬明細の写し
・個人:その写し
・その他常勤を確認出来るもの(給料明細、源泉徴収簿等々)
又は、
(1) 国民健康保険写し
(2) 常勤の念書
(3) 印鑑証明書
(4) 源泉徴収簿又は賃金台帳等の写し

建設業申請者が個人の場合

(1) 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
(2) 国民健康保険証写し
(3) 直近の確定申告書又は所得証明書

経営業務管理責任者である事が確認できる書類

役職名及び経験年数を証明するもの(イの場合)

過去において法人の役員であった場合
(1) 役員であったとこが記載されている期間分の登記事項証明書等
※建設業者の令第3条使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書及び変更届出書写し
(原本提示)
(2) 工事請負契約書、工事請負、注文書、請求書、領収書(いずれも期間分)の写し
(原本提示)

個人事業主の場合
(1) 期間分の確定申告書の写し(原本提示)又は所得証明書
(2) 工事請負契約書、工事請負、注文書、請求書、領収書(いずれも期間分)の写し
(原本提示)

事業主補佐経験の場合(ロの場合)

過去において法人の役員補佐であった場合
(1) 会社組織図原本
(2) その者の在職期間と職務権限が判る書類
※その他の場合もあります。まずはご相談下さい。

個人事業主補佐の場合
(1) 在職期間が判る書類
(2) 戸籍謄本等(近親関係者の場合)

専任技術者

その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者である。2以上の業種の許可を申請する場合、各基準を満たしている者は同一営業所内において、それぞれの業種の専任技術者を兼ねることが出来ます。

経営業務管理責任者と専任技術者の双方の基準を満たしている者は、同一営業所内で両方を1人で兼ねる事が出来ます。

専任技術者の要件

許可を受けようとする建設業に関して、次の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの要件に該当する者である必要があります。

イ)以下表における所定学科を卒業後、高校の場合5年以上、大学の場合3年以上の実務経験を有する者

許可を受けようとする建設業 学  科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地
又は造園に関する学科を含みます。以下、この表において同じ)、
都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築一式工事
大工工事
ガラス工事
内装仕上工事
解体工事
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事
とび土工コンクリート工事
石工事
屋根工事
タイルれんがブロック工事
塗装工事
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事
電気通信工事
電気工学又は電気通信工学に関する学科
官工事
水道施設工事
清掃施設工事
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
網構造物工事
鉄筋工事
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事
板金工事
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
防水工事 土木工学、建築学に関する学科
機械器具設置工事
消防施設工事
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
造園工事 土木工学、建設学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事 建築学又は機械工学に関する学科

ロ)10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)

実務経験とは
許可を受けようとする建設工事に関する技術の経験を言います。したがって建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事に施工の施工に携わった経験はもちろんのこと、これらの経験は請負人の立場における経験に限られませんので、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは、現場監督技術者としての経験も含みますが、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含みません。

特定建設業の専任技術者の要件

専任技術者の(イ)又は(ロ)又は(ハ)に該当し、且つ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的は実務経験を有する者です。

指導監督的な実務経験

建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験の事を言います。

専任技術者の確認資料(申請時添付資料)

建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験の事を言います。

建設業申請者が法人の場合

(1) 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
(2) 社会保険証写し
※健康保険証の写し(事業所名(申請会社の名称)が記載されている者)
又は、
(1) 国民健康の場合(事業所名が記載されていない場合)はその健康保険書の写しと次のいずれか
1)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書写し
2)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
3)住民特別徴収税額通知書写し
4)確定申告書(課税証明書)
・法人:表紙と役員報酬明細の写し
・個人:その写し
・その他常勤を確認出来るもの(給料明細、源泉徴収簿等々)
又は、
(1) 国民健康保険写し
(2) 常勤の念書
(3) 印鑑証明書
(4) 源泉徴収簿又は賃金台帳等の写し

建設業申請者が個人の場合

(1) 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
(2) 国民健康保険証写し
(3) 直近の確定申告書又は所得証明書
又は、
上記が、国民健康保険等で、事業所名(申請会社名称)が記載されていない場合は、その健康保険証の写しと次のいずれか
1)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(原本提示)
2)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書(原本提示)
3)住民税特別徴収税額通知書の写し(原本提示)
4)確定申告書・・・・法人では役員に限ります→表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
・・・・個人においてはその写し(原本提示)
5)その他、常勤を確認できるもの

専任技術者の要件を証明するもの

1)技術者の要件が国家資格の場合はその合格証、又は免許証の写し(原本提示)
2)技術者の要件が大臣特認の場合には、その認定証写しを提示(原本提示)
3)技術者の要件が実務経験の場合は、
実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
・学歴+実務経験の場合:
卒業証明書、実務経験証明書、実務経験期間分の契約書、請求書、注文書等(原本提示)
・実務経験の場合:
実務経験証明書、実務経験期間分の契約書、請求書、注文書等(原本提示)

専任技術者一覧

ハ)次の項の技術者の資格を有する者

解体工事建設業法「技術検定」合格証明書
技術士法「技術士試験」登録証職業能力開発促進法「技能検定」合格証書民間資格 合格証書衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」
総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

建設業種 資格区分 資  格
土木工事業 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
(第一種~第六種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」
登録証
建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術
監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
農業「農業土木」総合技術監理
(農業「農業土木」)
水産「水産土木」総合技術監理
(水産「水産土木」)
森林「森林土木」総合技術監理
(林業「森林土木」)
建築一式工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
建築士法「建築士試験」
免許証
一級建築士
二級建築士
大工工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(く体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」
免許証
一級建築士
二級建築士
木造建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
建築大工
左官工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
左官
とび・土工・
コンクリート工事
建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
(第一種~第六種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
二級土木施工管理技士(薬液注入)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(く体)
技術士法「技術士試験」
登録証
建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術
監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
農業「農業土木」総合技術監理
(農業「農業土木」)
水産「水産土木」総合技術監理
(水産「水産土木」)
森林「森林土木」総合技術監理
(林業「森林土木」)
民間資格 認定証明書 地すべり防止工事士
(登録後1年以上の実務経験)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
ウェルポイント施工
とび・とび工・型枠施工・
コンクリート圧送施工
石工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
ブロック建築・ブロック建築工・
コンクリート積みブロック施工
石工・石材施工・石積み
屋根工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」
免許証
一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金
板金工(選択科目「建築板金作業」)
かわらぶき・スレート施工
電気工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士
技術士法「技術士試験」
登録証
建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術
監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
電気電子総合技術監理(電気電子)
電気工事士法
「電気工事士試験」免状
第一種電気工事士
第二種電気工事士(免許交付後、3年以上の
実務経験が必要)
電気事業法
「電気主任技術者国家試験
等」免状
電気主任技術者 一種・二種・三種(免許
交付後、5年以上の実務経験が必要)
民間資格 建築設備士(資格取得後、1年以上の実務
経験が必要)
一級計装士(合格後、1年以上の実務経験
が必要)
管工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級管工事施工管理技士
二級管工事施工管理技士
技術士法「技術士試験」
登録証
機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術
監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
上下水道総合技術監理(水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術
監理(水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学総合技術監理(衛生工学)
衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学
「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」総合
技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
民間資格 建築設備士(資格取得後、1年以上の実務
経験が必要)
一級計装士(合格後、1年以上の実務経験が必要)
水道法「給水装置工事
主任技術者試験」免状
給水装置工事主任技術者
(免状交付後、1年以上の実務経験)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工
給排水衛生設備配管
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
タイル・れんが・
ブロック工事
建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(く体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」
免許証
一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
タイル張り、タイル張り工
築炉・築炉工・れんが積み
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート
積みブロック施工
鋼構造物工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(く体)
建築士法「建築士試験」
免許証
一級建築士
技術士法「技術士試験」
登録証
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
鉄工(選択科目「製罐作業」または、「構造物
鉄工」)・製罐
鉄筋工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(く体)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
鉄筋組立て・鉄筋施工(鉄筋施工は選択科目
「鉄筋施工図作成作業」または「鉄筋組立作業」
のいずれかに合格したもののみ。)
ほ装工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
(第一種~第六種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」
登録証
建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
しゅんせつ
工事
建設業法「技術検定」
合格証明書
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」
登録証
建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
板金工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
工場板金
板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・
板金工(選択科目「建築板金作業」)
板金・板金工・打出し板金
ガラス工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
ガラス施工
塗装工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
路面標示施工
塗装・木工塗装・木工塗装工
建築塗装・建築塗装工
金属塗装・金属塗装工
噴霧塗装
防水工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建築施工管理技士
一級建築施工管理技士
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
防水施工
内装仕上工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」
免許証
一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
畳製作・畳工
表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・
カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
機械器具設置
工事
技術士法「技術士試験」
登録証
機械総合技術監理(機械)
機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理
(機械「流体工学」又は「熱工学」)
熱絶縁工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
熱絶縁施工
電気通信工事 技術士法「技術士試験」
登録証
電気電子総合技術監理(電気電子)
電気通信事業法「電気通信
主任技術者」資格者証
電気通信主任技術者(合格後5年以上の
実務経験が必要)
造園工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級造園施工管理技士
二級造園施工管理技士
技術士法「技術士試験」
登録証
建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
森林「林業」総合技術監理(林業「林業」)
森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
造園
さく井工事 技術士法「技術士試験」
登録証
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理
(水道「上水道及び工業用水道」)
民間資格 地すべり防止工事士(登録後1年以上の実務経験)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
さく井
建具工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」合格証書
建具製作・建具工・木工・(選択科目 「建具製作
作業」)・ カーテンウォール施工・サッシ施工
水道施設工事 建設業法「技術検定」
合格証明書
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」
登録証
上下水道総合技術監理(水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理
(水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学「水質管理」総合技術監理
(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」
総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
消防施設工事 消防法「消防設備士試験」
免状
甲種消防設備士
乙種消防設備士
清掃施設工事 技術士法「技術士試験」
登録証
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」
総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
解体工事 
※実務経験1年以上若しくは登録解体
工事講習の受講要
建設業法(技術検定)
技術士法(技術士試験)職業能力開発促進法(技能検定)
民間資格
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築・躯体)
建設・総合技術監理(建設)
建設(鋼構造及びコンクリート)
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
とび・とび工
 
解体工事施工技士

誠実性

誠実性とは
法人・法人役員、個人事業主・支配人・営業所長が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為」をするおそれが明らかで無い事。

不正な行為・不誠実は行為とは
不成行為とは請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為を言います。不誠実は行為とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為を言います。

財産的基礎要件

請負契約を履行するに足りる財産的基礎要件が必要になります。以下、各々のいずれか1つを満たす必要があります。

一般建設業の場合

1)自己資本の額が500万円以上あること
自己資本の額とは、申請時直近の貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を言います。新規法人は開始貸借対照表にて確認します。

2)500万円以上の資金調達能力があること
資金調達能力とは、担保とすべき不動産、又は資金を有している等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断される
(金融機関発行の500万円以上の残高証明書、融資可能証明書等(申請時1ヶ月以内のもの)

3)直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新時に必要です)

特定建設業の場合

申請直近の貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、次の全ての要件に該当している事。

1)欠損の額が資本金の20%を超えない事
→欠損比率=当期未処理損出-(法定準備金+任意積立金)/資本金×100%≦20%

2)流動比率が75%以上であること
→流動比率=流動資産合計/流動負債合計×100%≧75%

3)資本金が2,000万円以上であること
→ 資本金額=資本金≧2,000万円

4)自己資本の額が4,000万円以上であること
→自己資本=資本合計≧4,000万円

欠格要件

次のいずれかに該当する者は、許可を受けられません。
1)許可申請書又は、添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2)法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が以下、要件に該当するとき

被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
建設工事を適切に施工しなかったために巧手に公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
禁錮以上に刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの若しくは暴力団員による不正な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
営業所について

本社、支店、専任技術者の要件営業所など社内的名称を問わず、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所の事です
※単なる、登記上の本店、支店、事務連絡所等及び作業所は該当しません。

営業所要件

(1) 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的業務を行っていること
(2) 電話、机、各種事務台帳を調え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられている事
又、正当な権限、適切な目的で賃借している事
(3) 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務に関する権限を付与された者が常勤していること
(4) 技術者が常勤している事