三浦事務所
  

【産廃事業】許可後のお手続き

無事許可がおりましたら終わりでは御座いません。更新各種変更届等、許可を継続するには法律に定めたられた事項を遵守し、必要に応じ定められた期間内に一定の手続が必要となります。

1.産業廃棄物収集運搬業の更新

許可後の有効期限は新規若しくは更新許可日から5年間です。有効期限を過ぎると許可は失効しますので、引き続き許可を継続するには新規取得の場合と同様に申請前に新規若しくは更新講習会の終了証が必要となりますので、忘れずに受講していただく必要が御座います。

2.事業範囲に変更が生じた場合

あらかじめ変更品目に係る許可の変更手続が必要となります。変更申請してから日数がかかりますので、お早めにお手続きの必要が御座います。

3.各種変更事項について

申請書内容につき変更が生じた場合は各種変更内容に応じた申請書及び添付書類が必要になります。
変更事実が生じた日にから届出期間が御座います。それまでにお手続きが必要となります。

4.各種帳簿の整備

車両への許可番号表示、産業廃棄物の種別ごとに処理状況の把握をしなければなりません。

拡大図はこちら