三浦事務所
  

【産廃事業】要件の確認

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記に記載する5つの要件をすべて満たす必要があります。

1. 個人申請の場合は事業主自身、法人申請の場合は役員、株主が以下記載に該当する場合は許可を受けることは出来ません

・成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得てないもの
・禁固以上の刑を受け5年を経過していなもの(執行猶予期間も同様です)
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金刑以上の処分を受け5年を経過しないもの
・暴力団の構成員であるもの

2. 経理的要件

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。

具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。

財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

3. 産業廃棄物収集運搬許可申請に係る講習会を終了していること

申請者が個人の場合は当該事業主、法人の場合は常勤の取締役が産業廃棄物収集運搬を適切に行うための知識、能力が必要とさております。ですので許可要件にその申請に係る講習会の受講が必要とされております。

4. 運搬施設の要件

産業廃棄物が飛散、流出及び悪臭が漏れる恐れのない車両、容器等も運搬施設を有する事が必要です。また使用する運搬においては排ガス規制をクリアしていていないといけません(触媒等を取り付ける場合が御座います)

5. 事業計画の要件

事業計画のその内容が適切に且つ、計画的に実施される必要があります。