三浦事務所
  

【建設業許可】許可後のお手続き

 1.許可の更新
    許可の有効期間は5年です。更新手続きは期限日の30日前までに行うこと。
    事業年度報告や諸変更届出がなされていることが必要です。
    また、特定建設業許可の場合、直前の決算で財産的基礎要件を満たしていることが必要です。
    

 2.変更届出
  (ア)2週間以内に届出るべき事項
      ・経営業務管理責任者や専任技術者の変更(氏名変更含む)
      ・経営業務管理責任者や専任技術者を欠いたとき
      ・欠格要件に該当するに至ったとき
  (イ)30日以内に届出るべき事項
      ・商号又は名称、所在地、資本金(出資総額)、役員の変更
      ・個人事業主の氏名変更、又は支配人の変更、氏名変更
      ・廃業したとき
  (ウ)4カ月以内に届出るべき事項
      ・事業年度報告(決算報告)
      ・国家資格者の変更(追加、削除届)
      ・定款変更(決算期変更等)

 3.許可換え
       許可を受けた後、本店所在地の変更や営業所の新設、廃止等により許可行政庁を
       異にすることになったときは
       新たな行政庁から許可を受けることが必要です。
       (知事認可 ⇄ 大臣許可など)

 4.標識の掲示
       店舗(事務所)及び工事現場には、タテ35㎝、ヨコ40㎝以上の建設業の許可票
       を掲示すること。

 5.その他の注意事項
  (ア)一括下請負の禁止
  (イ)主任技術者及び監理技術者の配置
  (ウ)業法違反

     建設業法や入札適正化法に違反した場合は、建設業法上の監督処分
    (指示、営業停止、許可の取消し)と罰則(懲役、罰金、過料等)が課されます。