三浦事務所
  

【運送事業】貨物自動車運送事業・旅客自動車運送事業許可について

貨物自動車運送事業について

項目 サービス名 詳細
法3条許可 一般貨物自動車運送事業 他人の需要に応じて有償で自動車(三輪車以外の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの
特別積み合わせ貨物運送事業 一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他事業所において集荷された貨物の仕分けを行い、集荷された貨物を積み合わせて他の事業所運送し、当該他の事業所において運送された貨物の配達に必要な仕分けを行うものであって。これらの事業所の間における当該積み合わせ貨物の運送を定期的に行うもの
法35条許可 特定貨物自動車運送事業 特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用して貨物の運送する事業
法36条許可 貨物軽自動車運送事業 他人の需要に応じて有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業

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旅客自動車運送事業について

一般旅客自動車運送事業

項目 サービス名 詳細
法4条許可 一般乗合旅客自動車運送事業 (乗合バス) 路線を定めて定期に運行する自動車による運送事業
一般貸切旅客自動車運送事業 (貸切バス) 一般乗合及び一般乗用以外の運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送事業)の許可(タクシー)
(1つの契約により乗員定員10名以下の自動車を貸し切る運送事業)
※患者等の輸送事業(ケア事業輸送サービス事業)
いわゆる介護タクシーや福祉タクシーのうち、最も一般的な形態で、株式会社や有限会社などの営利法人が介護タクシー事業を行う場合には、必ず取得しなければならない許可
法43条許可 特定旅客自動車運送事業
(特定の者の需要に応じ、一定範囲の旅客を運送)
(工業団地等の従業員送迎輸送、特定市町村の特定要介護者の医療施設への輸送など)
これは、指定訪問介護事業者などが、要介護者を医療施設などへ送迎輸送をおこなうもので、訪問介護に附帯したような形となります。介護タクシー単独で営業を行う場合はこの43条許可ではなく、法第4条許可を受けます。
 この特定旅客自動車運送事業の許可(法第43条許可)は、法第4条許可と比較して、役員の法令試験が免除、資産要件が緩和されるなどの措置がありますので介護事業をメインとし、輸送事業を附帯的に考えておられる場合は、こちらの許可で十分かと思います。
法78条許可 自家用車による有償運送(二種免許が望ましいが一種免許でも可)
緊急時または公共の福祉の確保のためやむを得ない場合
NPO法人や医療法人などによる福祉、過疎地有償運送事業ヘルパーなどが自家用車で訪問介護と連続一体として行う有償運送事業
自家輸送
(一種免許で可)
他人の需要に応じる輸送でないもの

無償輸送
(一種運行経費にかかる輸送の対価を収受しないもの免許)

・デイサービスやショートステイなどの事業者の送迎輸送
・ホテル等の送迎輸送

・無償で行うボランティア輸送

上記の法第4条許可や、法第43条許可を  受けた場合は、登録ヘルパーなどの自家用車を使用して有償運送を行うための許可
(法第78条許可)申請が行えます。
この場合、運転者である訪問介護員等は、二種免許が必要でなく、一種免許で可能です。また、車のナンバーは白ナンバーのままで可です

福祉有償運送の許可
NPO法人や医療法人などの非営利法人は、通常のタクシー許可などを取得しなくとも、福祉有償運送という
道路運送法第80条の許可を受けることが可能で
だれ
NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人などの非営利法人が移送サービスを行う場合に受けるのが、福祉有償運送許可です。
これらの法人でも、法第4条許可や法第43条許可を受けることもできます。
株式会社や有限会社などの営利法人は、福祉有償運送の許可申請はできません

輸送形態
有償で輸送している場合に、福祉有償運送の許可が必要です。
ガソリン代や謝礼の名目でも料金を受取っている場合は「有償」にあたり、福祉有償運送の許可が必要
施設自らが当該施設への送迎を無償で行っている場合は自家輸送の扱いとなり許可は不要

利用者
介護保険の要介護者や要支援者、身体障害者福祉法の身体障害者、その他単独で公共交通機関の利用が困難なものであらかじめ会員登録している人など

使用車両
福祉有償運送に使用できる車両は、リフト等の特殊な設備またはリフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

条件
福祉有償運送の許可は市町村が、当該地域内の移動制約者の輸送の現状がタクシーなどの公共交通機関だけでは不十分だと認めることを前提としています。許可申請の前に事前協議を経る必要があります。協議が整ったのち管轄運輸支局に申請します