三浦事務所
  

【会社設立】メリット

社会的な信用・イメージアップ!

株式会社等の法人格を取得する事により、相手(取引先)は、法務局でその会社の登記簿を見る事によって資本金や事業目的、役員構成などを調べることができます。
このため、安心して取引をする事が出来るのです。
(登記には、法律上の公示力があるため、新規取引の際には、ほとんどの会社において、その信頼を推し量る基準となります。)
また、「株式会社」等と法人形態でないと各種、株式会社等運営上に必要な契約が出来ない場合があります。

事業上のリスク低減

個人事業主の場合、事業で作った借金については、個人財産を投げ打ってでも責任を負わなければなりません(直接無限責任と言います)。しかし、株式会社の場合は、社長が債務を個人保証した場合を
除き、出資した資本金の限度で責任を負えば済みます(間接有限責任と言います)。
※取締役、監査役としての業務執行責任は問われます。

新会社法では、役員の責任免除規定も定款により規定できるようになりました。(一定の要件はあります)

会社にすると税金面で有利

個人事業主の場合、最高税率50%までの「累進課税」で、収入が高くなればなるほど高い税率の税金を支払わなければなりません。しかし、株式会社等であれば、最高でも30%までの一定税率(事業税を含めても約41%)ですから、利益が多くなるほど株式会社等の方が税制面で有利です。
また、株式会社等の方が個人事業主より、必要経費として認められる範囲が大きいため傾向があり、節税効果が高いと言えます。

株式会社等には相続税がかかりません

個人事業主の場合、経営者が死亡すれば、事業用財産も含めすべてが相続の対象となります。その財産の価額が一定額を超えると相続税の対象になります。しかし株式会社等であれば、たとえ経営者が死亡したとしても、
株式会社等の財産は相続税の対象とはなりません。
※ただし、経営者が所有している株式は課税対象となります。
当事務所では、提携先とのコラボレーションにより個人事業主様等の法人成り(株式会社等への移行)につき、包括的なコンサルティングをさせて頂き、事業発展に寄与出来るよう努めさせて頂きます。ご安心してお任せ下さい。