三浦事務所
  

【運送事業】許可後のお手続き

当事務所では出張封印対応しております。ナンバー変更に際し、車両を陸運へ持込まずして(貴社車庫等で)ナンバー変更が可能です。

■貨物運送事業者は各種変更が生じた場合には、下記の申請が必要です

※新規許可事業者様は開始届等諸手続、備付け書類が多数御座います為、ご相談下さい。適宜ご案内させて頂きます。

●事業計画変更認可申請書
●事業計画変更届書
●施行規則44条1項の届出書

上記の申請は同一の申請書で行えます。提出先は輸送課です

■車両の増減が生じた場合・・・・事業計画変更届出

増車・減車をする原則5日以上前に届出が必要です。

この届出を行わないと、

自動車の名義変更や廃車手続きが出来ません

<<申請書類・添付書類>>

●事業計画変更届出書

●事業計画変更届出書別紙
●事業用自動車連絡書
●手数料納付書
●車検証写し
上記書類を運輸支局へ提出します。(届出書・別紙は正副2部)

事業用自動車連絡書と手数料納付書が返却されます。

自動車登録時に必要となります。
※自動車の登録は運輸支局への届出から原則5日以上後となりますので注意が必要です。

■車庫・営業所に変更がある場合(車庫・営業所の新設など)

事前認可の必要があります。・・・・事業計画変更認可申請認可証の交付を受けてから初めて
変更が出来ますので、余裕をもって申請することが必要です。(認可まで約1ヶ月程度要します)
※財産的要件以外は新規申請とほぼ同一申請です。
<<申請書類・添付書類>>
●事業計画変更認可申請書
●事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
●車庫の案内図、見取図、平面(求積図)
●車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
●営業所・休憩睡眠施設の案内図、見取図、平面(求積図)
●都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
●車庫・営業所・休憩睡眠施設の使用権原を証する書面
●自己所有の場合;不動産登記簿謄本等、借入の場合;賃貸借契約書等
●行政処分を受けたことがない旨の宣誓書

<<手続きの流れ>>

上記書類を運輸支局へ提出します。(届出書・別紙は正1部副2部)

副本1部については控として返却されます。

約1ヶ月後に認可、運輸支局で受領となります。

■会社の役員に変更があったとき

変更後遅滞なく届出が必要です→施行規則44条1項の届出書
<<申請書類・添付書類>>
●施行規則44条1項の届出書
●会社登記簿謄本 会社登記簿謄本
●欠格事由に該当しない旨の宣誓書(新任役員のみ)
<<手続きの流れ>>
上記書類を運輸支局へ提出します。(正副2部)■運行管理者・整備管理者の選任
■運行管理者を選任または解任したときは、1週間以内に届出書を提出しなければなりません。整備管理者の選任または解任したときは、15日以内にその旨を届け出さなければなりません。

提出先・・・・営業所の所在地を管轄する陸運支局整備課

■事業年度報告

毎事業年度に係る事業報告書を、毎事業年度の経過後100日以内に提出しなければなりません。

前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書も、毎年7月10日までに提出する必要が
御座います。
提出先・・・・所轄地方運輸局長