三浦事務所
  

【経営事項審査】経営事項審査について

経営事項審査申請とは?

「経審」申請は、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値(P評点)通知書」の両方、又はいずれか一方の発行を請求することです。 経営事項審査(以下略して「経審(けいしん)」と言います。)とは、国や地方自治体が発注する公共工事の入札に参加する建設業者の完成工事高や技術力、経営状況等を客観的に審査する制度です。

一般的には、両方の請求になります。

全国同一の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評価は、公共工事の発注者(国や地方自治体)が建設業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。

公共工事を発注者から直接請け負う場合には、この「経審」を受けなければなりません。
更に、毎年公共工事を請け負うためには定期的に「経審」を受ける必要があります。

*公共工事の入札に参加するには、この「経審」のほかに、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録される必要があります。
有資格者名簿に登録されるには審査を受けなければなりません。
この審査のための申請が「競争入札参加資格申請」です。

建設業許可を受けている者は、原則、誰でも「経審」申請を行うことができます。
但し、経営業務の管理責任者や専任技術者が変更しているにもかかわらず、必要な届出がなされていない場合など、申請が受理されないこともありますのでご注意下さい。

経営事項審査要件の確認

・審査を受ける業種に関して建設許可を取得している事
・決算終了後に建設業許可にかかる事業年度終了報告が終了している事
・指定機関による経営分析が終了している事
・審査に係る必要書類が整っている事

経営事項審査申請の流れ

[1]決算変更届(事業年度終了報告)の提出
「経審」申請は「決算日」を審査基準日としています。
「経審」申請を受けるには「経審」用の工事経歴書や財務諸表(税抜)等を作成します。

[2]審査日の予約
電話での事前予約が必要です。

[3]経営状況分析申請を行う
「経審」申請を受けるには、審査日までに「経営状況分析」を終了していなければなりません。
経営状況分析申請は、国土交通省に登録された「登録経営状況分析機関」に申請します。
経営状況分析結果通知書を経営事項審査申請の審査日に持参します。

[4]経営事項審査を受けます(対面審査)
担当審査官による対面審査を受けます。
申請書の不備や必要書類に不足があれば申請は受理されず、
「再来」・・・不備を補正した後、再度審査を受ける形となります。

[5]経営規模等評価通知書、総合評定値通知書の受領
申請者(代理人)あてに郵送されます。

経営事項審査の有効期限について

「経審」の有効期限は、「経審」を受けた事業年度終了の日から1年7ヶ月です。

つまり、平成18年3月31日決算を審査基準日として受けた場合、その結果通知書の有効期限は平成19年10月31日となりますので、有効期間を継続させるためには、遅くとも平成19年10月31日までに次年度の決算日(平成19年3月31日)を審査基準日とした通知書の交付を受けていなければならないことになります。

なお、「経審」は建設業の許可を有していればいつでも受けることができますが、前年度の決算日を審査基準日とする「経審」は、次年度の決算日の前日までに行わなければなりません。

経営状況分析申請について

「経審」を受けるには、審査日までに「経営状況分析」を終了しなければなりません。
経営状況分析申請は、国土交通省に登録された「経営状況分析機関」に申請します。

経営状況分析にかかる手数料は、各機関のサービス内容によっても異なりますが、大体13,000円位です。
また、審査にかかる日数は、不備のない場合で通常「5営業日以内」となっています。