三浦事務所
  

【介護事業】許可までの流れ

指定申請の手続き

1. 事前準備

●提供するサービスの決定

介護保険のサービスの中でどれを事業とするか検討し、決定します。
●要件の確認
事業ごとに異なる人員・設備的要件を確認し、要件をそろえます。
この時点で、法人が設立されていない場合は、まず法人の設立をおこないます。
また、法人がすでに設立されている場合でも、法人の目的に新たにはじめようとする事業の目的が書かれていない場合は、目的変更登記をおこなう必要があります。

●事前協議
介護事業の中で、デイサービスやグループホーム、ショートステイなど、事前協議の必要なものがあります。その場合は、施設の改築・新築などの前に所轄庁と事前協議を行わなければなりません。
また、人員の配置、施設の最低基準等について疑義がある場合、既存の建物を介護保険事業向けに改修するなどして新規に介護保険事業を開始する場合、事前協議は必須となります。

●書類作成
介護事業者指定申請に必要な書類を作成します。準備書類をご参照下さい。

2. 介護事業者指定申請

申請受付期間内に申請・受理をします。
又、申請内容に補正が生じた際はこの期間内に行います。