| ■風俗関係営業の分類(法第2条) |
1、風俗営業(適正に営まれれば国民の憩いの場となる営業) |
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| 1号営業・・・ |
キャバレーその他施設を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして
客に飲食をさせる営業 |
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| 2号営業・・・ |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は
飲食をさせる営業(前号に該当する場合を除く。) |
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| 3号営業・・・ |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
(第1号に該当する営業を除く。) |
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| 4号営業・・・ |
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客を除く。) |
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| 5号営業・・・ |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員
会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下とし
て営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。) |
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| 6号営業・・・ |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが
困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
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| 7号営業・・・ |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれ
のある遊技をさせる営業 |
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| 8号営業・・・ |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として
射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則に
定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において
当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く) |
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2、性風俗関連特殊営業(不要な営業で把握して取締り) ・・・届出 |
| ※受付所を有する無店舗塑性風俗特殊営業(店舗型とみなし同等の規制) |
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3、深夜酒類提供飲食店営業(実態を把握して適正営業に指導) ・・・届出 |
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| ■場所的基準(法第4条第2項第2号) |
| ・良好な風俗環境の保持のための規制 |
| @ |
学校その他の施設で学生等のその利用者の構成、その他のその特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設〜保護施設関係 |
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| A |
住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域〜住居系の地域 |
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A.営業制限地域 |
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・ |
風営適正化法施行条例(埼玉県条例)で第1種〜第5種に分類 |
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@第1種地域: |
営業制限地域
(国道境界線30m以内の第二種住居地域・準住居地域を除くが、7・8号営業のみ) |
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A第2種地域: |
営業可能地域(第1・3・4・5種地域以外) |
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B第3種地域: |
営業可能地域(商業地域) |
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C第4種地域: |
営業可能地域(さいたま市大宮区宮町4丁目と川口市西川口1丁目の1部) |
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D第5種地域: |
営業可能地域(大宮駅南銀通り周辺)〜午前1時まで営業可能 |
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B.保護施設 |
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学校、図書館、病院、診療所(有床)、児童福祉施設、特別養護老人ホームで、これらの施設の周辺の一定距離内は風俗営業の営業制限区域となる。 |
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・ |
保護施設の周辺区域の一定距離とは、周辺の用途地域によって異なり、100m〜30mである。 |
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C.風営適正化法と他法令との関係 |
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・ |
他法令での許認可を必要とするものは、権限を有する行政機関の指示に従うこと。 |
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