風俗営業(キャバクラ・パブスナック)の許可なら川越市、坂戸市、所沢市の行政書士三浦事務所へ


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風俗関係営業の分類(法第2条)

1、風俗営業(適正に営まれれば国民の憩いの場となる営業)

1号営業・・・ キャバレーその他施設を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして
客に飲食をさせる営業
2号営業・・・ 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は
飲食をさせる営業(前号に該当する場合を除く。)
3号営業・・・ ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
(第1号に該当する営業を除く。)
4号営業・・・ ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客を除く。)
5号営業・・・ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員
会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下とし
て営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6号営業・・・ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが
困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7号営業・・・ まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれ
のある遊技をさせる営業
8号営業・・・ スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として
射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則に
定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において
当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)
 
2、性風俗関連特殊営業(不要な営業で把握して取締り) ・・・

届出

受付所を有する無店舗塑性風俗特殊営業(店舗型とみなし同等の規制)
 
3、深夜酒類提供飲食店営業(実態を把握して適正営業に指導) ・・・

届出


許可の基準(法第4条)

・風俗営業を営む場合は、公安委員会の許可を受けなければならない。(法第3粂)
・以下の要件に該当するときは、許可をしてはならない。(法第4条)

人的基準・構造設備の基準・場所的基準・遊技機の基準により判断されます。

人的基準(法第4条第1項)
@ 成年被後見人若しくは被保佐又は破産者で復権を得ないもの
A 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可、名義貸し、営業所の構造設備の無承認変更、18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる等の罪、刑法のわいせつの罪、人身売買の罪、売春勧誘等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
B 許可を取り消されてから、5年を経過しない者
C 集団的に、又は常習的に暴行、傷害、脅迫、恐喝、賭博等の行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
D 覚せい剤等の中毒者
誓約書、身分証明書、登記事項証明書等により基準に該当しないことを疎明する

構造設備のの基準(法第4条第2項第1号)
・営業種別により基準内容が異なる。→→→規制一覧表を参照

遊技機の基準(ぱちんこ店のみ)(法第20条第1項)
・著しく客の射幸心をそそるおそれがあるとして国家公安委員会規則で定める基準に該当する
遊技機を設置して営業できない(検定、認定制度あり)

場所的基準(法第4条第2項第2号)
・良好な風俗環境の保持のための規制
@ 学校その他の施設で学生等のその利用者の構成、その他のその特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設〜保護施設関係
A 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域〜住居系の地域
  A.営業制限地域
 

風営適正化法施行条例(埼玉県条例)で第1種〜第5種に分類

    @第1種地域 営業制限地域
(国道境界線30m以内の第二種住居地域・準住居地域を除くが、7・8号営業のみ)
    A第2種地域 営業可能地域(第1・3・4・5種地域以外)
    B第3種地域 営業可能地域(商業地域)
    C第4種地域 営業可能地域(さいたま市大宮区宮町4丁目と川口市西川口1丁目の1部)
    D第5種地域 営業可能地域(大宮駅南銀通り周辺)〜午前1時まで営業可能
  B.保護施設
  学校、図書館、病院、診療所(有床)、児童福祉施設、特別養護老人ホームで、これらの施設の周辺の一定距離内は風俗営業の営業制限区域となる。
  保護施設の周辺区域の一定距離とは、周辺の用途地域によって異なり、100m〜30mである。
  C.風営適正化法と他法令との関係
  他法令での許認可を必要とするものは、権限を有する行政機関の指示に従うこと。

風俗営業所の定義
@ 営業所とは
客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業員の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、・駐車場、庭等であっても社会通念上当該建物と一体と見られ、専ら当該営業の用に供される施設は営業所に含まれる。
A 供用鮭車場について
ぱちんこ屋の営業所の建物に接続していると同視し得る状態にある駐車場について、たとえそれが当該ぱちんこ屋と隣接する飲食店との供用駐車場であったとしても、専ら当該ぱちんこ崖の営業の用に供されるものであるといえる場合には、当該駐車場は当該ぱちんこ屋の営業所に含まれると解される。よって、供用駐車場であるには、専ら風俗営業のために使われるものであってはならない。具体的にいうならば、風俗営業のために使う割合は7割以下でなければ成らないということである。(7割を超えていなければ専らとならない。)
専らとは、おおむね7〜8割程度以上をいう。よって、2〜3割で使用される飲食店等の駐車場は、ぱちんこ店の専らの中に有り、ぱちんこ店の駐車場として扱われる。


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